会計上は、溜まったポイントやお買い物券で買い物をした場合、次の2種類の処理方法が考えられます。

 1.律儀に仕訳する。最終的に

   費用 /  雑収入
 
  となるように仕訳をする。
 

 2.重要性が乏しいものと考え、なにもしない。


(ちなみに弊社では、めんどくさいので後者の処理を採用しています。)


また、消費税の取り扱いについては、国税庁のホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/10.htm
を参考にして考えると、

もしも会計上仕訳したとしても、その雑収入は無償の取引であり「資産の譲渡等」になりませんから、対象外取引(不課税取引)だと思います。

また、そのポイントで購入した消耗品等についても、無償取引ですから「課税仕入れ」にはならず、実際に金銭で支払った部分についてのみ「課税仕入れ」となると思います。

(そもそも金銭などによる対価性がありませんから、どちらの会計処理をしようとも「消費税なし」で首尾一貫しているわけですね。)