noritanさん
フォロー助かります。
やはり的外れだったのですね。。

法定耐用年数が短縮されると損金算入の限度額が増えますが、会計上では、法定耐用年数に変更があったとしても、機械の内容が急に劣化したりする訳ではありません。

会計上は15年の率で計算し、税務上では9年で計算すると
会計上の減価償却<税務上の減価償却となり

会計上の減価償却費が限度となり、税務上では問題ないと言うことです。

また機械が急に劣化しないので、会計上もそのまま15年で減価償却する方が望ましいのかなと思います。

逆に会計上では、法定耐用年数の変更がなかったとしても、正当な理由があれば耐用年数の短縮し、計算することもあります。