Re: H20年度税制改正による減価償却について
2008/03/11 09:48
確かに税制改正要綱には既存の減価償却資産を含め適用すると記載されています。一歩下がって、法人の減価償却は任意です。法定耐用年数から当期の減価償却費が10万円と算出された場合、5万円を損金としても税務上は問題とならないです。逆に15万円を損金にしますと5万円を減価償却超過額として税務調整(加算)しなければなりません。今回は、前者のケースに該当するようですから従来通りの耐用年数で処理しましても税務上は支障が生じないです。