Re: 特典つきの協賛金の税務上の取り扱い(どうでもいい質問です)
2008/03/08 01:05
消費税に限らず名目は問わず実質で判断します。
プログラムに名前が記載されたり、選手との交流会への参加権が得られると言う役務の提供があるので「対価性がある」と考え課税していると思います。
本来は寄付金的な性格とありますが。消費税を考える上では法人税等の寄付金に該当するかどうかは関係ありません。
法人税等の寄付金でも消費税では課税取引とされる場合もあります。(寄付は金銭に限らないため)
払う側は安いほうがいいですけど、貰う方は税金を負担する訳ではないのでキリがいい10,000円を確保したいってことでしょうねw
支払う側も課税仕入れに該当するため結局は10,000円の支払いになります。(もちろん課税事業者の場合)
まあ経費として使うとしたら、交際費や従業員給料でしょうかね・・・・・