お世話になってます。
とりわけて仕事上などで困っている事柄ではなく、
ちょっと興味本位での質問なのですが、
どなたかお暇でしたら教えてください。

実は自分が応援する某プロサッカーチームの企画で、こんなものがあります。↓(ご参照ください)

 http://www.bellmare.co.jp/bellmare/view/s.php?a=3902

要は1試合ごとに選手とクラブに対する協賛金を募集するという内容なのですが、
名目は協賛金のくせに消費税が掛かっています。(税込みで10,500円)

これって、消費税が掛かるものなのでしょうか?


もちろん、特典として試合当日に配布されるプログラム(A4サイズくらいのカラー印刷された案内です)に名前が掲載されたり、選手との交流会への参加権が得られたりと、
対価性がまったくないわけじゃないのでしょうが、
もともと「協賛金」と銘打って募集しており、本来は「寄付金」的な要素が強いものではないかと思うのです。
特典はあくまで副産物であり、その対価性には私としては疑問が残るのです。
(名前の掲載に至っては、もともと個人を対象としているので、広告宣伝的な要素はないと思いますし)

であるならば、税務上の取り扱いは「寄付金」と解釈され、消費税法上は不課税取引に該当するのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。
(法人税法上は益金算入、選手個人としては一時所得として確定申告することになるとは思いますが)

もちろん税法上の解釈は一様ではありませんので、所轄税務署において課税取引と判断されれば致し方ないとは思いますが・・・。


まぁ、正直どちらでもいいのですが、「協賛金」として個人が支出する以上は切れの良い数字にしたほうが、こういう場合、出す側も気持ちがいいように思ったのと、ぶっちゃけ「協賛金に消費税?」と違和感を覚えたもので・・・。みんさんはどう思われますか?

以上、ちょっと腑に落ちなかったもので質問させていただきました。