すでに御配慮済みであれば、お騒がせして申し訳ありませんが・・・
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そのような保険に加入される目的は何でしょうか。もし、従業員の病気やけがに対する福利厚生のためであれば、保険金を全額会社の利益とすることについてモラルが問われる場合があるようです。たとえ、就業規則で弔慰金や見舞金について規定されていても、会社の取り分と従業員への支払額が著しく差がありすぎる場合は、問題になるかもしれません。
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今から10数年前にある企業が従業員に複数の保険を掛け、その従業員が死亡した際に多額の保険金を得たことが社会問題となったことがあります。その後、このような保険金をめぐった裁判が多数起こり、保険金額、会社負担割合、従業員の年収などの条件によって多少異なるものの、相当額を会社は遺族に支払うべきという判決が出ているようです。
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極端な事例が出ると、一般的なものまですべて見直しという風潮となり、企業年金保険や団体定期保険に代わる「総合福祉団体定期保険」が作られました。これに加入するためには、企業が保険内容を開示して、従業員の署名捺印で同意を得なければなりません。
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企業が保険料を負担して、保険金を受け取ることは、保険会社と企業の間では問題ないことですが、企業が従業員の不幸で結果的であるにせよ儲けるということのモラルが問われる風潮があるようです。従業員が勝手に保険会社に連絡したことの良し悪しは別として、保険内容を開示することについて、企業は抵抗しない方が良いかもしれません。御社の傷害保険がこのような事例と関連付けて論じるものであるかどうかは正直わかりません。押し付けるつもりも、決めつけるつもりもございません。一つの考え方の選択肢として書かせていただきました。
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当社でも法定外補償として、弔慰金500万円とか高度障害2,000万円とか規定しており、それに見合った保険をかけています。ただし、従業員の同意を得られない場合は保険に加入しません。ご参考になるかどうかわかりませんが。