手形は支払手段として理解されており、手形返却の前後での債権の状況を整理すれば次のようになります。

<手形を返す前>
手形債権と(原因債権たる)売掛債権

<手形を返却後>
売掛債権


 不渡り手形を返す対価として売掛債権を得ているわけではないので、現金等と引き換えに行わない手形の返却行為を有償での返却とはいえないでしょう。

売掛債権は、手形が決済されれば消滅しますが、不渡りとなった場合には返却する前の状態でも存在します。
                          以 上