Re: 不渡手形の事務 ちょっと?
2008/02/22 16:14
二人とも、お互いが誤解している部分があるような気がします。
yukim729さんの意見としては、「手形を返すのが前提であるならば、その分を新たに債権債務としてお互い認識し、そのような書面を取り交わせばよい」ということだろうと思います。
kei8さんの意見としては、不渡りになった場合は即手形を返すのではなく、「不渡りになりましたので、この分を払ってください」という遡及を行うのは普通のことである、と言っているだけだと思います。
なにもyukim729さんは「無償で手形を返すべき」とは言っていませんし、kei8さんも「法的手段に訴えろ」と言っているわけではないと思いますよ。