最初の質問で
>手形が不渡りになりました

この意味をずっと考えていました。
小生は、以下のようにしてきたと記憶しています。

1.手形期日に決済されず、現金化できなかった
この場合は、裏書人は連帯保証人ですから、即、請求できますし、現実問題として、入金されなかったのですから、遠慮する必要はないと思います。実際、手形を即買い取ってくれました。拒否されたことはないです。

2.手形期日前に、不渡りが確実という情報が入った
この場合は、期日になるまでは、裏書人も支払いを断ると思います。ただし、私の経験では、同じ期日の自己振り出しの手形または他社の同等金額の手形を裏書きして交換してくれました。

いずれにしても、よほどのことがない限り未収入金として返すことは少ないように思います。また、いったん売掛金を手形で回収したわけですから少なくとも手形以上の保証を要求しても、相手様に不快感を与えるものではないと思います。相手様も不渡り手形を裏書きしたという負い目を感じる・・・かどうかわかりませんが・・当方が元の売掛状態まで戻るのは不利になるように思います。