Re: 不渡手形の事務 ちょっと?
2008/02/21 08:55
B社が振出人、A社が裏書譲渡人の約束手形を前提として。
>・手形をA社に返す
手形を返してはいけません。本来の支払人であるB社に代わって、裏書譲渡人であるA社に手形の支払いをするよう求めます(=遡及義務の履行を求めます)。支払ってくれたら手形をA社に渡せばよいのですが、支払いのないまま返してしまっては、手形法上のメリットを受けられない点で御社に不利益な取扱いを受けることになります。
手形の本を1冊読み通すようお勧めします。手形は怖い?
以上