Re: 研修事業についての取扱い
2008/01/28 11:21
誰でも参加可能であっても、参加者と契約書を交わして
その契約書に「こういう仕事を提供します、
仕事の完成に対して報酬をいただきます」ということが
書いてあれば請負契約と判断されるのではないかと
考えます。
相手方が個別企業であっても基本的には一緒でしょう。
民法の古典的な考え方からすると学問の教授みたいな
関係は請負ではなく委任とされます。
(確か、上で言う「仕事の完成」という概念が
当てはまらないから、だったかと)
類例とするにはちょっとこじつけ気味ですが、
「経営指導」を請負に当たらないとしている
国税庁のページもあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/14.htm
相手がどうこうというより、両者の関係として
そもそも請負でない、という切り口の方が
有望ではないか、と個人的には思います。
(もっとも、講演なんかは請負に当たると
明示されており、現実の研修内容がこちらに近ければ
請負契約書としての課税もやむなしでしょう。
(限界的な事例の色分けは難しいですが・・・)
またそれ以外にも、契約内容に含まれる
付帯的な権利義務をとらえて
これは第何号文書だ、とされることは
ありうるでしょう。)
契約書の印紙税課税判断の問題一般に
言えることですが、契約書に書かれている
全ての文言や取引の実態が見えない者には
妥当で漏れのない判断はできませんので、
そういうことを説明した上で税理士の判断を仰ぐ
(その上で、より有利な表記法等があれば
教えてもらう)か、税務署の事前相談に
持ち込むかしないと、最終的にどうすべきかは
決められないでしょうね。