法人税法施行令第133条の2第1項による一括償却資産と
した場合(取得価額二十万円未満、三年償却)は、
固定資産税の定義上償却資産に当たらないことと
されていますので、申告の必要はありません。
(もちろん、課税もされません)

一方、租税特別措置法第67条の5にいう少額減価償却資産
としたもの(中小企業者等のみ、取得価額三十万円未満、
全額損金化)は、そのことによって固定資産税の定義上
償却資産から外れることはありませんので、
本質的に償却資産に当たらない場合(たとえば無形であるとか、
骨とう等償却がないものであるとか、自動車であるとか)
でないなら申告する必要があります。

DEBORAさんが書かれたのは、
少額減価償却資産を選択したため、
法令に従い正しく申告したが、
償却資産の合計額が免税点の150万円未満なので
結果として固定資産税の課税はなかった、というケース
なんじゃないかな、と思いますよ。