Re: 少額減価償却資産について 【少し編集しました】
2008/01/16 10:24
一括償却資産とか租特法の特例少額原価償却資産とかは
税務上の取り扱いであって、会計上そのように
表示せよ(してよい)というものではないので、
そういった資産であっても「建物付属設備」「器具備品」
等の一般的な固定資産科目にあげています。
償却や申告を考える上での色分けはB/Sとは別に
台帳管理しています。
それで会計士等に何かを言われたことはないですね。
(もっとも、公開会社等表示にシビアな企業での
実務経験は無いのですが)
「一括償却資産」等の科目名を便宜的に設けることを
特に否定する意図も根拠もありませんが、
実例のひとつとしてご参考までに。
償却の仕訳は、直接法でいくなら
お書きのようなものになると思います。
時期としては、特に根拠はないけれども、
日常取引の仕訳ではなく決算仕訳として
切っています。
一応学習簿記でもそうなっていたような・・・
年度の損益によっては償却そのものをやるまいか、
という話にもなりますし・・・
租特法67の5の特例少額減価償却資産は、
固定資産税の課税の対象になります。
また、お書きの通り、一括償却資産は
固定資産税の課税対象になりません。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_u.htm#u6
特例減価償却資産を20年1月1日現在で所有していれば、
20年1月31日までの申告が必要でしょう。
その後の年次でも、年初に所有している限り
申告が必要です。
(もっとも、免税点150万円があるので、
価額30万円程度の償却資産だけを所有という状況なら
申告義務はあっても現実の納税は生じないでしょう。)
申告は最終的に税理士任せなので私は詳しくないですが、
法人税の申告において、特例減価償却資産については
別表16(7)、一括償却資産については別表16(8)を添付、
固定資産税の申告において、特例減価償却資産が
ある場合は直近の別表16(7)の写しを添付せよ、
という話だったと思います。
償却をどうすれば得かは耐用年数期間分の
損益見通しによって変わる、としか言えないですね。
特例減価償却にしても一括償却にしても
損金処理を先食いするだけなので、
例えば毎年償却額を大幅に上回る利益が出るなら
将来価値と現在価値の差を考えなければ
トータルでは損も得もないことになるかと
思いますが・・・
個人的には特例減価償却資産は管理が煩雑で嫌なので
20万円未満なら一括償却資産とすることを
優先的に考えます。