実は、給与所得の源泉徴収票は、支払った相手先へ発行する義務がありますし、確定申告等の際にも必要となりますが、報酬等の支払調書については、支払った相手先へ発行する義務はありませんし、確定申告の際も必ずしも提出しなくても良いので、必ずしも渡さなくても問題ない事とはなります。

とはいえ、渡してあげた方が親切とは思いますし、確定申告で使用される方もいますので、1月いっぱいにでも渡してあげれば十分かと思います。