年末時点でアルバイトの契約関係が続いているなら、
年末調整しなくてはならないことになるでしょう。

年末調整の手続きに則った計算の結果、年調年税額が
ゼロに確定した場合(年間103万円以下とのことなので
おそらくそうなると思いますが)、毎月徴収してきた
源泉税額を還付することになりますが、
毎月の源泉徴収額がゼロということですと
年末調整による「戻り」はないでしょう。

(給与の収入が103万円以下であっても
住民税が課税されることはあるので、
やっぱり年末調整の手続きをして保険料控除等を
ちゃんと受けていて良かった、というケースも
ありうるのではないかと思います)