>これは、妻とかのことを書かれてるのでしょうか?自分自身の
>「年金天引分」も年末調整の対象にしてはいけないのでしょうか?

自分自身の分という意味です。
(もちろん妻の天引き分は、確定申告でも夫からも控除できません)

もちろん、介護保険料も社会保険料控除の対象となるのですが、そもそも年末調整は、給与所得に関しての所得税の精算ですから、給与から天引きされたものの他、ご自分で支払われたものまでは控除できますが、年金から天引きされたものは、確定申告の際に控除すべきものと思います。
天引きの元となった年金収入は、年末調整の際に合算されない訳ですから、そこから天引きされた介護保険料を給与所得から控除するのはおかしいですよね。
(年末調整の際に控除してしまうと、確定申告の際に重複して控除してしまう可能性も極めて大きいと思いますし)