一括納付の内容が「一時払」か「前納」かで扱いが変わってきます。
所得税基本通達76−3を読み解いていくと
76−3(1)
生命保険契約等に基づく払込期日が到来した保険料であっても、現実に支払っていないものは含まれない。
逆に言えば、「一時払」保険料は支払った時において払込期日が終了していますので、払込みの年のみが所得控除の対象となるということです。

また、払込期日が「月払」「年払」である保険料を「前納」した場合には、76−3(3)の計算式によって算出した金額がその年分に相当する控除の対象となります。