kamehen さま

早々に教えて頂きまして、ありがとうございました。


>まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。

そうでした。勘違いしておりました。
所得税の方は103万(〜141万)でした。

申し訳ありません、続けてお聞きしてよいでしょうか。

奥さん側の控除対象配偶者となる場合は
扶養に入られている自営業の親御さんの確定申告時には
扶養親族とはならないんでしょうか?
それぞれ控除対象配偶者、扶養親族となっても大丈夫か
どちらか一方のみでしょうか?