Re: ご主人を扶養に入れることできますか?
2007/12/10 12:30
まず、130万円という基準は、健康保険の扶養の認定基準ですから、所得税の扶養の際は関係ない事となります。
所得税の扶養に入れるのは、所得金額が38万円以下の場合です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
所得金額ですから、収入金額から必要経費を引いた後の金額になりますが、給与の場合には、給与所得控除額というものが収入に応じた額を必要経費代わりに引けるようになっていて、その最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、収入ベースでは103万円以下であれば扶養に入れる事となっていますので、ご主人の1月〜12月までの給与収入金額が103万円以下であれば、奥さんの控除対象配偶者とする事はできます。
たとえ、健康保険の扶養となっていなくても、問題ありません。
もしも、103万円を超える場合でも、141万円未満であれば、代わりに、配偶者特別控除が、ご主人の所得に応じた額の控除を受けられる事とはなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm