>算出年税額が所得税額(入社時から
>離婚するまでの所得税(扶養0で
>天引きしていた))と変わらなくなり
>年末調整で返金する額が少なくなります。

年の途中の状態を問わず、12月31日時点で
控除対象配偶者や扶養親族(子)が居なければ
(離婚により扶養親族が存在しなくなるか否かは
ケースバイケースでしょうけれども)
配偶者控除や扶養控除は全く受けられない、
というのが税法の決め事なので、
最終的な年税額としてはそれで正しいです。
むしろ前職の分まで考えると、年末調整で
追加徴収が発生してもおかしくない
ケースではないかと思います。

この際、以前誤って多く徴収していた分の
返金などは考えずに、
12月31日時点の現況から算出した年税額と、
実際にその人が徴収された(本来正しくはなかった)
源泉徴収額とを精算して済ませてしまいましょう、
というのが先の私の書き込みの趣旨です。