Re: 勘定科目について
2007/11/28 11:14
>30万円以上ですと「減価償却」をすることになると思うのですが
基本的には10万円以上が減価償却の対象です。
青色申告の方については「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」で、30万円未満の資産については、同年度限度額300万円まではその年の経費に算入できる制度ですので、無条件に30万円未満なら経費算入できる訳ではありません。(ご存知でしたら失礼しました。)
処理の方法ですが、
一旦「機械装置」等の固定資産の科目で処理した後、「減価償却費」として全額を計上します。
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm