特例有限会社の場合、会社法第332条の適用は
ありません。
もともとの有限会社のときから定款に
取締役の任期についての定めがないままなら、
その特例有限会社の取締役の任期は
無期限(終身)ということになります。

もちろん、今後新たに取締役の任期を
設けようという場合は、定款変更によって
任期を設けることができます。
このとき、特例有限会社であれば
前出332条の制約は受けませんから、
任期を1年にしようが2年にしようが
5年にしようが10年にしようが20年にしようが、
全くの自由ということになります。

ちなみに特例有限会社はみなし規定によって
会社法上は公開会社でない株式会社と
いうことになります。
(もっとも、この第332条のように、
公開会社ならこう、非公開会社ならこう、
という規定が最初から適用されない場合も
多いでしょうが)