だすさん、ありがとうございます♪

>しかし税務的には、役員報酬については期末の日割未払計上が認められないことや定期同額給与との絡みで少々悩まされる恐れがあるので、敢えて日割はしない方が簡便

なるほどです!

ちなみに「役員」というのは社長も含め、
形式的にでも「任期」という名目はあるものなのでしょうか?
たとえば何年以上はダメとか・・・
(当然株式総会で、承認されて「継続」は何回でもアリだとは思いますが)

すみません、特に、業務に関係ないのですが、
気になったもので・・・

教えていただけるとうれしいです。。。
よろしくお願いします。