Re: 当該出資の履行って(会社法第208条第5項の意味)
2007/11/15 17:09
>権利を失うのは出資の履行をしないときですから、払い込みをしないまま期限を過ぎた時点で自動的に失権するのであって、他の引受人の行動は関係ないと思います。
確かにそうなんです。で、そうすると質問者さんが疑問に持たれている条文にある「当該債務の履行・・・」を、解釈ではなくどのように読むかなんですよね。
>「自分」を「出資の履行をしなかった人」と読んでしまったので。。。
あ、これは私の表現方法が曖昧だったです。はい。