払い込み期限(199条1項4号)までに払い込まなければ自動的に失権すると思います。
失権した募集枠は、あらためて募集し割り当てなければならず、他の引受人が自らの割り当て額を超えて失権枠を引き受けることはできないと思います。払い込み期限が募集事項であるため、失権後に払い込むことが論理的に不可能だからです。