募集株式の引受人は『出資の履行(同条1項の
払い込みまたは2項に定める給付)をすれば
募集株式の株主になることができる権利』
というのを持っている。
出資の履行をしなければ(=期日または期間内に
払い込みまたは給付をしなければ)、その権利が
消滅する。
(つまり、「当該」は「出資の履行をすることにより
募集株式の株主となる権利」にかかる)
ということではないかと思いますが。

前項も読んでみると、読解の助けになるかと
思います。