>2か月の各月において18日以上雇用された場合は、その翌月の最初の日から一般被保険者となります。
>保険料は、本人・会社負担とも、被保険者についてかかるものですから、被保険者でなかった期間にさかのぼって発生することはありません。

と言う事は、弊社のその該当者は
7月 18日間
8月 16日間
9月 19日間
10月 18日間
という形なので、

9,10月と2ヵ月18日以上雇用なので翌月に当たる今月から一般被保険者として扱わなくてはならない、ということですよね。

>その後雇用がなくなった場合は、「前2か月の各月において18日以上雇用」と言う条件を外れた時点で一般被保険者でなくなります。

そして、11月、12月それぞれが16日程度であれば、2008年の1月から一般被保険者でなくなる、ということですよね。
(この場合。11月・12月は日数に関係なく、一般被保険者として給与から雇用保険料を天引きしなくてはいけないんですよね)

逆を言えば、毎月、18日を超えず雇用していなければ、特別保険者となり、本人がハローワークに申請しないのであれば、「被保険者」ではないので、会社としても本人としても、雇用保険料は発生しない。
ただし、労災保険に関しては、労働中の災害に対しての保険なので、すべての労働者が被保険者となり、全額、会社が負担するものである。

という認識であってますでしょうか?

よろしくお願いします。