当社には法定調書の調査が入り、それはすぐ終わったのでよかったのですが、後日税務署から情報提供料、立退料を支払った際の相手方からの領収書コピー及び当社のその当時の当座勘定照合表のコピーを要求されました。これは資料せんの収集でしょうか?それとなぜ当座勘定照合表が必要なのでしょうか?