法律上は、実労働時間が8時間を超えた場合に
時間外労働に対する割増賃金の支払いを
義務付けられます。

個別の事例においては、個々の事業所の
就業規則によります。
(例えば「1日に8時間以上労働したら
残業手当を支払う」とされていれば
支払う必要なし。
「18時以降に労働した者には
残業手当を支払う」とされていれば
支払う義務あり。)