私もあまり詳しくないのですが発行者側のポイントは確定した債務ではなく(ポイントが使用されるかわからない)、税務上売上から控除(法人消費ともに)はできない気がします。

ただ発行者側は、会計上の引当金の条件に該当するので引当金処理(損金不算入の調整)と言うことだと思います。

2番の時点で商品販売としての2,300円は法人税では益金として、消費税では、課税売上として処理します。

この時点でポイントを使用していないにもかかわらず、230円の値引を行うことはできないような気がします。

理由としては、そのポイントを使用せずに破棄する場合もあるからです。

結果的に前倒しで費用計上になってしまうため、認められないかなと思います。


消費税での考え方(参考)
売上のマイナスは「金銭を返還」「債権の減額」の2つだけです。
ポイントカードを加算しても、利用されて値引販売しても該当しません。