原則法の分母は利子配当等の計算の基礎となった月数
ですから、計算期間が毎月(1ヶ月)のものは、
1/1になります。
3ヶ月のものはお書きの通りです。

これ(↓)は参考です。(法人税基本通達16-2-8)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_02.htm