>社長個人が日本法人を代表せずに個人の資格で第三者と結んだものなので、日本法人と社長の間の法律関係には直接影響を及ぼすものではありません。

ということは、社長がその契約書を振りかざして
主張する権利(?)は何の法的効力はない、ということですよね。

ま、社長さんなので、本人に決定権があるので
実質問題はないのでしょうが。

いずれにせよ、詰まるところ、
・社長には日本法人から報酬を支払うのが当然である
・社長の言う「海外本社との『契約』」というのは法律上はなんら効力はない

ということですよね。

要は、自分のしたいことを正当化するために
「海外本社との契約書に・・・」と言ってるわけですね(笑)

とてもすっきりしました。
今度はしっかり理解できたと思います(^^;

ありがとうございました!