その海外旅行が長期的なもので、住民票を抜いて、非居住者となる場合には、次のサイトの通りとなります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/syokaku/syka06.htm

納税管理人を選任して、事前に届け出た場合には、申告期限は通常と同様で、納税管理人を通じて申告すべき事となります。
納税管理人を選任しない場合には、出国の日までに申告すべき事となります。

もしも、住民票を抜くほどでもない、一時的な旅行であれば、取り扱いとしては通常と同様となります。
ただ、年が明けてから以降であれば、還付申告でなくても、事情を説明されれば、期限前でも申告書は受け付けてもらえるものとは思います。
(その場合は、一時預った形で、2/16付けで提出があったものとして処理されるものと思います)

いずれにしても、所轄の税務署に事前にご確認されておいた方が良いとは思いますが。