dasさま、フォローありがとうございます。

タックスアンサーを確認してみましたら、こんな記載がありました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7107.htm
「 土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。」

リースとは物品の賃貸借契約であると思いますから印紙税は不要ということになりそうですね!