Re: 入金の取り扱いにつきまして
2007/10/06 17:49
支払委託(民法656条)または債権譲渡(466条)となります。証券を発行すればずばり為替手形取引ですね。
実務としてはkaibashiraさんご教示のやり方で充分です。
A社の仕訳は普通に
預金/売掛金
とし、摘要で「B社分為替」とでもして経緯を記録しておけばいいでしょう。
ですから「Cの支払人名義で振込がされているのでBの売掛金の入金という処理が出来ません」という心配は無用です。
なお、これはkaibashiraさんが冒頭でご教示のとおり、あくまでも3者が合意していればの話で、A社がこれに合意する義務はなく、理由の如何を問わず拒否することができます。つまりAはBに対して「Bから直接払ってください」と請求する権利があります。B社がその請求を聞き入れないなどということは許されず、拒否すると単なる不払いとなります。
もっとも、振込人名義はどうあれ現に入金があったのですから、今更これを覆すのはA社にとっても実利がないとは思いますが。