Re: 更に質問Re: もらった冷蔵庫は
2007/09/13 07:58
>数年前に営業マンが取引先からもらったものらしいのですが、
そんな昔の古い話でしたら、もう時効?でしょうから、無視して何もしなくてもよいと思いますよ。
適正な簿価を計算して計上するのが原則です。
そしてその適正な簿価が10万円未満でしたら以前の説明にもありますように、
消耗品費 / 雑収入
という仕訳になってしまいますので、わざわざ仕訳をする必要はありません。
そんなわけで、私だったら特に何もしないで無視しちゃいますね。(笑)
企業会計原則:注解1「重要性の原則」により、
重要性の乏しいもの(適正な簿価がごく少額な資産)については、本来の厳密な会計処理(資産計上する会計処理)によらないで他の簡便な方法(簿外資産としてほうっておく方法)によることも正規の簿記の原則に従った処理(つまり正しい会計処理)として認められます。
したがって、あまり神経質にならなくてよいと思いますよ。(笑)
また、1円の備忘価額というのは、一度固定資産として計上したモノについて、1円の備忘価額を残して償却する、ということはあります。
つまり、一度固定資産として計上し、毎期減価償却をした結果、最終的に簿価が1円になるというものであって、固定資産をいきなり1円で取得するということではありません。