1)14万円のパソコン購入の項目は?(原価償却が出来ると聞きましたが)

個人事業が常時使用する従業員の数が千人以下で青色申告だった場合のみ特例制度を受けられます。(特例を受けられるのは年間合計300万円まで。)
白色申告の方はこの特例を受けられないので、全額を経費として計上できません。減価償却が必要です。

参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

http://www.joho-kochi.or.jp/johosi/0610/zeimu.htm

科目は「工具器具備品」などが良いかと思います。


2)住宅兼事務所です。半分は経費に計上できると聞きましたが。。。

半分とは限りません。
建物全体の床面積の内、どれだけ事業に使っているかで判断する事が多いようです。(その他にも、客観的に事業使用分を判断できるものがあれば、その割合でも可。)
例えば、建物の内の1/3を事業に使用しているなら、経費に出来るのは1/3です。


3)事業主借りの返済の項目は?

「事業主貸」です。
「事業主借」は個人の財布から事業用の出費を借りた科目ですが、「事業主貸」は逆に事業用の財布から事業に関係ない個人的な出費をした場合に使用します。