Re: 再請求書について
2007/08/22 16:51
>その場合に、ココだけは押さえとけ!みたいな注意点って、どういうものがありますか?
訴訟とドーンと書いてしまいましたが、貝さんがお書きになった方法等もあります。
注意点と言われて私も判らないのですが、国が直接相手に干渉する直接執行と呼ばれる方法になりますから、手続だけは厳格に行う必要があります。
そのため、弁護士や認定司法書士等を代理人として行った方が確実でしょう。
>内容証明とかでいろいろ事前にやったりすることもあると思いますが、それだけで相手が尻込みして逃げちゃったり。。ってことも、ままありますよね?
あると思います、また、内容証明がどーしたというケースもあります。
内容証明は消滅時効完成が間近に迫っている場合に到達させると、6ヶ月間だけ時効を完成させなくしますので、その時には有効な手段となるでしょうね。
直接強制の場合は自己判断による内容証明等の送付より、はやり専門家への依頼がいいと思いますよ。