相手先が不明であると、
資本金1億円以下の中小企業である場合に
交際費の400万円までの部分の
90%損金算入の対象にならない、
買った贈答品についての仕入税額控除ができない、
といった形で会社が税務上損をする可能性があり、
更に「実質は役員給与ではないか」という疑念に
つながったり、使途秘匿金などという
恐ろしげなものまで持ち出されるかもしれません。

相手先の迷惑とかいうのがよく分からないので、
その辺の事情によっては上記デメリットを承知で
あえて隠す実務もあるのでしょうが、
「法外な接待や賄賂にあたるようなことを
やっているということはもちろんありません」
という状況であれば普通は記録しておくものでは
ないでしょうか。(お得意先に営業に行って
手土産を持参するとか、お中元を贈るとか、
ご不幸の際にお香典を包むとかを記録に残しても、
先方は別に迷惑しないのでは・・・)