>もう一つの今入ってる会社の方で、被保険者の資格を取得した日のこどですね

新しく設立した会社の方です。念の為。


「この届出書を出した場合」ではなく、「新しい会社で、社長に報酬を払う」場合の話ですが、
同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所で受ける報酬の合算額を報酬月額とし(厚生年金保険法24条2項ほか)、その保険料は、各事業所で受ける報酬に応じて按分します(厚生年金保険法施行令4条ほか)。
従って、もう一つの会社で今までどおり払うと言うことにはなりません。
まあ、大雑把に言えば、もう一つの会社の方の社会保険料は、大幅には変わらない構造にはなってます。