取替法(50%償却法)については、そういうものがあるという程度の知識しかありませんが、国税庁の資料には次のようにあります。


(5) 別表十六(五)「取替法」
取替法による償却額の計算をする場合において、平成19年3月31日以前取得分の取替資産について旧定額法と旧定率法の償却額の計算欄が、平成19年4月1日以後取得分の取替資産について定額法と定率法の償却額の計算欄が、それぞれ設けられています。

法人の減価償却制度の改正に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/h19/genkaqa.pdf
の24ページ

というわけで、新旧両方の定額法・定率法が適用されるようです。
ただ、残存価額が1円まで償却できる話はさすがに関係ないと思います。

P.S.実はうちも息子(2歳)が大の鉄道マニアでして・・・