教えてください。

当社は、地方鉄道業を営業しておりレールなどは取得価格の50%まで償却する「取替法」により減価償却を計算しています。

4月からの減価償却制度改正に伴い、残存簿価 1円まで償却可能になっておりますが、取替法の物品は対象外ということでよろしいのでしょうか?