特殊支配同族会社の判定基準のうち、「役員の割合」と言うのは、オーナー及びその同族関係者等が、常務に従事する役員の過半数を占めているかどうかです。
使用人兼務役員の割合や使用人としての給与と役員としての報酬部分の割合は関係ありません。
また使用人兼務役員の役員としての報酬割合は特殊支配同族会社の判定に影響しません。