dasrechtさん、sika-sikaさん
お返事ありがとうございました。

国税局のHPを見てきました。
社長、使用人兼務役員とも
定期同額給与にあてはまると思いますので経費で
大丈夫のようでした。

そこで、気になったのが
特殊支配同族会社・・・なんですが。

ウチは、有限会社で資本金の50%が社長で
あとは社長の父親と、奥さんのお母さん(義理の母)が
出資しています。

これって、特殊支配同族会社にはならないのでしょうか?
もし、なるんであれば、社長の給与(報酬)は毎月同額でも
全額は経費にはならないんですよね?

sika-sikaさん、新たに役員になったものは、
使用人兼務役員になれる資格がありました。
色々と教えていただき、ありあがとうございます。