厳密には手数料処理は問題があると言うのは、課税仕入控除を認容させるための形式的要件に欠けているからである。これはたとえば法人税の損金認定でも、支出した費用につき正当な領収証などの証憑がなければ事実そのものを立証できないため否認されるのと類似の現象であって、税務署側が運用の変更によってその点をクリアすれば消費税の仕組みとしては合理性を有する。その場合、どちらを採っても誰の負担も結果として合法に変わらない。

と言う理解でよろしいか?