結論から言いますと、
税理士事務所では書いてはもらえません。

経営事項審査を受けなければ
経営規模等評価結果通知書は発行されません。
経営事項審査は
受けようとする業種については、
建設業許可を得ていることが必要です。

審査の申請は、各都道府県に申請しますが
それまでの流れもいくつかあります。

>社長がどこで聞いてきたのか、税理士事務所でちょちょっと書いてもらえると言って来てました。

一連の提出書類は、
税理士事務所でも作成してもらうことは可能です。
ただし建設業に詳しい職員がいれば・・・ですが。