kaibashiraさん、ありがとうございます。
 google等での「年俸制 627条」検索で、よく理解できました。
 
 ということで、結局、

(1)有期契約の場合は628条により、やむをえない事情がない限り、契約期間途中で堂々と退職できる道はない。
(2)期間の定めがない契約の場合は、627条により、報酬形態に応じた期限までに申し出れば、堂々と退職できる。
(3)堂々と退職しなかった場合は、会社から損害賠償を求められる恐れなしとしない。

ということで集約できるのではないかと思います。

 ところで、冒頭の弊社の例の場合、一応有期契約ですが、既に過去4回更新していまして、このような場合、"雇用契約テキ"には「期間の定めのない雇用契約」に限りなく近いという話を耳にしたことがあります。
 さすれば、本例の場合、一見628条適用に見えるものの、"判例テキ"には実は627条適用が正当で、しかも日給月給制ゆえ627条第1項に該当し、結局退職したい日の2週間前に申し出ればよい、つまり本例の社員は至極当然の権利を行使したにすぎず、たとえ争っても会社側の勝ち目は殆どゼロに等しい、ということになってしまいそうな気がするのですが、いかがなものでしょうか。
(立ち入った質問で申し訳ございませんが、見解をお聞かせ願えれば幸いです)

(蛇足1)本音のところは、社内の強硬派を抑える"論理"がほしいのです。事を荒立てて余計な仕事をしたくないのです。何卒、"もうひと押し"お願いします。
(蛇足2)それにつけても、2週間とはキツイですなぁ。この間に、ハローワークに手配して、応募を待ち受けて、面接して、アトガマを決めろ、というのですかぁ。まぁ会社からの場合、「1ケ月前」というのは、もっとキツイとは存じますが。