言われてみれば時給だろうが日給だろうが
『期間をもって報酬を定める』に当たるので、
ことさらに『期間をもって』の文言を
付されていると何だか見慣れない感じがしますね。
これに当たらないというと、労働契約としては
微妙ですが、完全出来高制とかですかね。

民法第627条第3項が適用される局面としては、
正社員の年俸制が想定されることが多いです。
(google等で「年俸制 627条」で検索してみると
色々ヒットするはずです)