kaibashiraさん、ありがとうございます。

 なるほど、627条と628条とがロジカルに理解できたような気がします。627条は、第2項、第3項とも報酬の決め方で区分しているだけで、第1項も含めて627条全体がいずれも「雇用の期間を定めていない」場合のことを言っているとは気がつきませんでした。

 ところで、第3項のように、「働く期間を定めていない場合」で「6ケ月以上の期間で報酬を決める」とは、具体的にどんな給与体系なのでしょうか。もしお分かりでしたら教えていただけませんでしょうか。
(そもそも第2、3項に出てくる『期間をもって報酬を定める』という文言が、どうも馴染み薄いのですが)。