Re: 契約社員が急に退職申入れ
2007/07/20 12:32
1年という期間を定めた労働契約の
労働者からの解除に関しては、
原則として民法の第628条により、
「やむをえない事由があるとき」は
即時に契約解除可能、というルールになります。
そのような事由があるときでも、その事由が
労働者の過失によって生じたものなら
労働者は会社に対して損害賠償の責任を負う
ことになります。
やむを得ない事由がなければ、普通に債務不履行と
いうことになるでしょう。
そのようなわけで、もし責任を論じるなら
まずは退職の理由が何か、というところからに
なると思います。実は退職理由は
契約時に提示した条件と勤務実態が
異なっていたからだ、なんて話だったら
労基法に戻って15条2項で即時解除が
認められます。
実際には、事由がなかったり
労働者に責があったりするケースでも
解除や債務不履行責任を問う上で
使用者が被った損害の額を立証するのは
至難でしょうけどね。
そこを見越して「期間が定めてあっても
労働者からの解除は事実上ほぼノーペナルティ」
というようなノウハウ(?)も
ある程度広く流布されていそうな気がします。